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個人事業主になる方へ!開業届に書く屋号はどうやって決めますか?
個人事業主として起業独立しようと決めたら、ぜひ開業届を出しましょう。開業届は税務署に提出する書類で、事業をスタートしてから1カ月以内に提出することになっています。
ただし、開業届を提出していなければフリーランスとして仕事をすることができないわけではありません。事実、開業届を出さずに仕事を受注している人もたくさんいます。
それでも開業届の提出をおすすめする理由は、長い目でみればメリットがあるからです。
個人業主になるなら知っておきたい!開業届を提出するメリット
個人事業主として仕事をしている人は、確定申告をして一年間の収入と支出を税務署に報告します。その確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、このうち青色申告ができるのは開業届を提出している人だけです。
青色申告には、1年間の所得から最大65万円を特別控除できる特典があります。この65万円の控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必要です。また貸借対照表・損益計算書の提出という条件があります。しかしそれらの決算書類が整えられない場合でも、10万円の特別控除は受けることができます。つまりせっかく努力して得た売上に対して賢く適切に節税したいのであれば、青色申告による確定申告をしたほうがいいわけです。
さらに青色申告の場合、一年間の収支が赤字になってしまった場合は、最長3年間にわたって赤字を繰り越すことができる損失申告という制度もあります。損失申告の手続きをすれば、はじめの年の赤字分を翌年の利益から差し引いてもらえるので、翌年の税金がずいぶん節約できます。起業したばかりで収入が不安定な個人事業主にとっては、大変ありがたい制度です。
開業届に屋号を書いて提出すれば、屋号で銀行口座を開設できます
青色申告の話以外にも、開業届を出すメリットはあります。それは屋号を使って事業用の銀行口座を開設できることです。もちろん、プライベートの銀行口座を使って事業を進めることもできます。しかし個人的なお金の出し入れと事業によるお金の出し入れが混ざってしまうと、わかりづらくなります。またクライアントに口座情報を連絡するとき、個人口座よりも屋号で開設した事業用の口座のほうが、信用力は高まるでしょう。
さらに気持ちのうえでも屋号を使って仕事をしたほうが、「起業したんだ」という自覚が強まり、モチベーションアップにつながるのではないでしょうか。
屋号を決めるときに気をつけたいポイント
開業届には屋号を記入する欄があります。ただしここを空欄のままにして開業届を提出しても、何も問題はありません。また開業届を提出した後で屋号が決まった場合、あらためて届出をしなおす必要もありません。届け出ていない場合でも、名刺やウェブサイトに屋号を表示することもできます。
しかし屋号付きの銀行口座を開設したい場合は、必ず開業届に屋号を記入しておきましょう。
個人事業主の屋号の決め方には、いくつか気をつけたいポイントがあります。
個人事業主の屋号には会社を連想させる文字は使わない
「XX会社」、「XX法人」、「Co.」など、会社法における会社と誤解されそうな文字を使うことは禁止されています。
商標登録されている名前は使わない
せっかく考えついた屋号がすでに商標登録されていた場合、知らなかったでは済まされず、後で大きなトラブルになるリスクがあります。特許情報ぶらっとホームで検索すれば、商標登録されているかどうかは簡単にチェックすることができます。
また商標登録されていなくても多くの人が知っている有名ブランド名などに似ていたりすると、やはりトラブルに発展する可能性があります。
近隣に似たような屋号で営業している個人事業主がいないかチェックする
たとえ業種が違っても、似たような屋号が同じ地域に複数あれば利用者は混乱します。本当はあなたに依頼したかったのに、屋号が似ていたために間違えて他の人に依頼してしまった、なんていうことも考えられますよね。web検索や、法務省のサイトで案内されている「オンライン登記情報検索サービス」を利用するなどして事前にチェックしましょう。
読みやすく、わかりやすい屋号にしましょう
なんと読めばいいのかわからない屋号や、事業内容がわかりにくい屋号にすることは、あまりお勧めできません。顧客となる人たちの年齢層や地域なども考慮して、わかりやすく覚えてもらいやすい屋号にしたほうが有利です。見ただけで業種がわかる屋号なら、さらに良いですね。
一度決めた屋号を変更することはできますが、できれば一つの屋号を長く使って事業を安定的に継続したいですよね。じっくりと考えて決めた屋号はきっと愛着がわいて、お仕事のモチベーション維持にもつながるはず。すてきな屋号がひらめきますように、お祈りしています。
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